担保という言葉について、もっと詳しく知っておきましょう。
不動産を担保にした場合、物件に抵当権が設定されます。
しかし抵当権が設定されても、その不動産はそれまでと同様に利用することができますが、故意の破損など、不動産の価値を下げるような行為は当然制限されます。
また、その不動産を売却することもできますが、もちろん抵当権がついていることを前提とした取引になります。
ただ、契約通りに返済が行なわれている限り、抵当権が実行されることは絶対にありません。
しかし、万一返済を続けることができなくなった場合は、その不動産を売却することになります。
お金を借りた側が自主的に売却しない場合、貸した側(抵当権者)は裁判所に申し立てて強制的に競売にかけることができます。
抵当権を設定される、と言っても登記されるだけなので実感はありませんが、実際に返済できなるなると、このように法律的な措置を取られる、というものなのです。
ただこれは、担保不動産と引き換えに借金が帳消しになる、ということではありません。
仮に、債務が2500万円残っていた時点で返済ができなくなり、抵当権が実行されたとしましょう。
担保不動産が3000万円で売れた場合には、そのうち2500万円が返済にあてられ、500万円は当然手元に残ります。
逆に土地の値下がりなどで2000万円でしか売れなかった場合には、差し引き500万円の返済義務は残ります。